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TERMS

FC北前野 規約

FC北前野の運営の根幹となる規約です。会員・保護者の皆様には、入会時に必ず一読いただいています。

第一条名称

本会は「FC 北前野」と呼称し、事務所を代表宅におく。

第二条結成目的

サッカーを通して児童の体力向上と心身の健全なる育成を目的とする。

第三条活動内容

第二条の目的を達成するために以下の活動をおこなう。

  1. サッカー技術向上のための練習会
  2. 近隣チームとの練習試合
  3. 東京都サッカー協会及び板橋区サッカー連盟主催の行事への参加
  4. 会員相互の親睦を図るための催し
  5. その他本会の目的達成に必要と認めたこと

第四条会員の資格

小学校1年〜6年在学の児童で、保護者とともに本会の主旨に賛同する者。

第五条役員及びスタッフ

会員保護者・地域在住者・学校関係者より以下の役員及びスタッフを選出し、本会の運営にあたるものとする。顧問は北前野小学校代表者とする。必要に応じて相談役を置くことができる。

  • 会長1名
  • 副会長1名
  • 代表1名
  • ヘッドコーチ1名
  • 総務若干名
  • チームサポート各学年より1名(学年内の連絡調整などをおこなう)
  • コーチ若干名

附則:役員とは、会長、代表及び総務、コーチの代表者ならびに、代表が任命した者をもって構成する。役員及びスタッフをもって運営委員会(コーチ会議)とする。

第六条役員及びスタッフの任期

役員及びスタッフの任期は1年間として、その再任は妨げない。

役員及びスタッフに欠員が生じた場合は役員会でその補充をし、その任期は前任者の残余期間とする。

第七条会の意思決定機関

本会の最高意思決定機関は会員保護者の総会とする。但し、緊急の場合は運営委員会をもって、これに代えることができる。

第八条会議の成立と議事

  1. 総会及び運営委員会は 2/3(委任状を認める)を以って成立する。但し、1/3の現出席者を必要とする。
  2. 議事は出席者の過半数を以って議決する。

第九条経費

本会の経費は、すべての会員より徴収する会費によってまかなわれる。

第十条会費

  1. すべての会員は所定の会費を納入する。
  2. 遠征時の交通費等は、その都度徴収する。
  3. 納入は原則振込とする。

第十一条会計年度

本会の会計年度は、毎年 4月1日 より始まり 3月31日 を以って終わる。

第十二条規約の発行と変更

  1. 本規約は、2026年4月25日より発行するものとする。
  2. 本規約の改正・改定は総会によってのみおこなわれるものとする。

PDF版ダウンロード

印刷してお手元に保管される場合は、以下からPDF版をダウンロードしてください。

FC北前野規約(PDF)

あわせてご確認ください:

FC北前野 会員心得

FC北前野

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東京都板橋区(北前野小学校 校庭ほか)

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