本会は「FC 北前野」と呼称し、事務所を代表宅におく。
TERMS
FC北前野 規約
FC北前野の運営の根幹となる規約です。会員・保護者の皆様には、入会時に必ず一読いただいています。
第一条名称
第二条結成目的
サッカーを通して児童の体力向上と心身の健全なる育成を目的とする。
第三条活動内容
第二条の目的を達成するために以下の活動をおこなう。
- サッカー技術向上のための練習会
- 近隣チームとの練習試合
- 東京都サッカー協会及び板橋区サッカー連盟主催の行事への参加
- 会員相互の親睦を図るための催し
- その他本会の目的達成に必要と認めたこと
第四条会員の資格
小学校1年〜6年在学の児童で、保護者とともに本会の主旨に賛同する者。
第五条役員及びスタッフ
会員保護者・地域在住者・学校関係者より以下の役員及びスタッフを選出し、本会の運営にあたるものとする。顧問は北前野小学校代表者とする。必要に応じて相談役を置くことができる。
- 会長1名
- 副会長1名
- 代表1名
- ヘッドコーチ1名
- 総務若干名
- チームサポート各学年より1名(学年内の連絡調整などをおこなう)
- コーチ若干名
附則:役員とは、会長、代表及び総務、コーチの代表者ならびに、代表が任命した者をもって構成する。役員及びスタッフをもって運営委員会(コーチ会議)とする。
第六条役員及びスタッフの任期
役員及びスタッフの任期は1年間として、その再任は妨げない。
役員及びスタッフに欠員が生じた場合は役員会でその補充をし、その任期は前任者の残余期間とする。
第七条会の意思決定機関
本会の最高意思決定機関は会員保護者の総会とする。但し、緊急の場合は運営委員会をもって、これに代えることができる。
第八条会議の成立と議事
- 総会及び運営委員会は 2/3(委任状を認める)を以って成立する。但し、1/3の現出席者を必要とする。
- 議事は出席者の過半数を以って議決する。
第九条経費
本会の経費は、すべての会員より徴収する会費によってまかなわれる。
第十条会費
- すべての会員は所定の会費を納入する。
- 遠征時の交通費等は、その都度徴収する。
- 納入は原則振込とする。
第十一条会計年度
本会の会計年度は、毎年 4月1日 より始まり 3月31日 を以って終わる。
第十二条規約の発行と変更
- 本規約は、2026年4月25日より発行するものとする。
- 本規約の改正・改定は総会によってのみおこなわれるものとする。
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